油槽車研究室  私有貨車手続き、その他

鉄道公報 明治40年10月16日 第169号

鐵運乙第1264号(私有油槽車車籍名標記、定期検査方法及び記載方法)

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2004/8/17作成

■解説

 客貨車の定期検査制度が明治40年6月2日鐵運乙第544号で定められ、帝国鉄道庁に車籍を有する私有油槽車の手続きが明治40年9月2日鐵運乙第970号で定められた。客貨車に関する定期検査年月板施行手続きは7月2日に定められ、先に紹介した。

 今回紹介する達は、これら2本の達を受け、車籍名標記と定期検査方法及び記載方法を定めたものである。以下要約すると

・ 定期検査期限は庁有貨車に準じ、各車輌の前回検査期限を継承する。

・ 検査年月は検査板寸法と同一の輪郭で直接タンク体左右両端(床面より2インチ高さ)に白ペンキで記入する。

・ 私有貨車手続別表の乙号表所載の油槽車は、従来標記(車籍何々会社)を塗抹し、両側梁(ソールバー)に「車籍帝国鉄道庁」と標記する。


鉄道公報 明治40年10月16日 第169号

●鉄運乙第1264 

各営業事務所、各工場

当庁車籍編入ノ私有油槽車車籍名標記方並ニ定期検査期限及其記載方法等左ノ通リ取計フヘシ

一、定期検査期限ハ庁有貨車計算法ニ準スルコト

  但各車輌ノ前回検査期限継承ノコト

一、検査年月ハ直接ニ白色「ペイント」ヲ以テ年月板寸法同様ノ輪郭ヲ「オイルタンク」ノ左右両側端(床面ヨリ高サ2吋ノ箇所)ニ書キ其中ニ規定ノ記入ヲナスコト

一、定期検査ノ成績ハ汽第107号表ニヨリ其都度運転課(貨車)ニ報告ノコト

一、甲号表(鉄運乙第970号参照、9月2日公報参照)所載ノ油槽車ニハ修理ノ際両側「ソールバー」ニ車籍帝国鉄道庁ト標記ノコト

  但従来標記(車籍何々会社)アルモノハ之ヲ塗抹スルコト

一、全項標記済ノ車輌ハ其記号及番号ヲ運転課(貨車)ニ報告ノコト

 


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