油槽車研究室  私有貨車手続き、その他

鉄道公報 明治40年7月2日 第79号

注意事項(車輌定期検査年月板取付施行手続)

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2004/8/17作成

■解説

 客貨車の定期検査制度は明治40年6月2日鐵運乙第544号で定められた。この規定では検査施行年月、検査施行場所と次回施行年月を記載した「年月板」を車輌に設置することが定められた。これの詳細が、この注意事項である。これの貨車に関する部分を要約すると次のとおりとなる。なお、「別紙は関係の向きに配布す」の別紙は未発見である。

・ 側板前開閉する貨車と無蓋貨車は、大きさを適宜定めた年月板をロッカーレールに取り付ける。

・ 貨車は月別輌数表により向こう2年間相当年月を記入したものを用意し、取り付けた。

・ 年月板の取付完了期限は、客車が8月中、貨車は本年内とする。


鉄道公報 明治40年7月2日 第79号

○注意事項

◎鉄運乙第544号達車輌定期検査年月板取付施行手続左ノ通リ定ム

一 側板全部ヲ開閉シ得ルモノ又ハ取付ナキ無蓋貨車ニアリテハ適宜年月板ノ大サヲ定メ「ロッカーレール」ニ取付クヘシ

一 年月板ハ各営業事務所ニ於テ製作若シクハ工場ヘ注文スヘシ

一 客車(蓄電車ヲ含ム)定期検査年月板ハ各営業事務所及新橋工場ニ於テ現車ニ記載シアル前回検査期ヨリ起算シテ次回検査期ヲ定メ別紙列車分扌担表ニ依リ制規ノ箇所ニ取付ヲナスヘシ又工場ニ於ケル現在入場客車ハ工場ニ於テ同一ノ手続ニヨリ取付ヲナスヘシ
但鉄運乙第544号達規定ノ期限ヲ超過スルモノハ鉄道運転規程第九条ノ月数ヲ耐酌シテ次回検査期ヲ定ムヘシ

一 貨車(土砂車ヲ含ム)ニアリテハ別紙月別輌数表ニ拠リ向フ二ケ年間相当年月ヲ記入シタルモノヲ一時ニ製作シ置キ成ルヘク検査期ノ古キモノヨリ順次選定シ(取付ヲ急クヲ以テ全然前回検査期ニヨラサルモ鉄道運転規定第九条ノ月数ヲ超過スルコトヲ得ス)制規ノ個所ニ取付(鉄製車ニアリテハ直接ニ記入スヘシ)クヘシ
但シ本年7,8及9月ニ検査スヘキ車輌ニ限リ一時仮板(板ニ墨貴シタルモノ)ヲ用フルコトヲ得面シテ該車入場ノ際ハ制規ノ板ニ取換フヘシ

一  貨車年月板取付施工中地方ニヨリ取付未済車見当ラサルニ至リ管内受持輌数ニ漏タサルトキハ其旨ヲ具シ残リノ年月板ヲ運転課ニ宛テ送付スヘシ

一 工場ニ於ケル現在入場貨車ニツキテハ所長ハ工場長ト協定ノ上年月板ノ取付ヲナスヘシ年月板ノ製作ハ別表記載ノ輌数ヲ超過スルヲ得サルモ以テ工場ヨリ出場スルモノモ総テ当該営業事務所受持車輌ニ加算スヘシ

一 年別板取付ハ客車ニアリテハ本年7、8両月中ニ貨車ニアリテハ本年内ニ結了ヲ期スヘシ

一 年月板取付ヲ了シタル車輌ハ其所属、車種、番号及次回定期検査年月ヲ1旬毎ニ報告スヘシ
別表ハ関係ノ向ニ配布ス

 


鉄道公報 明治40年7月2日 注意事項 原文

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